2019.08.21 06:08判例評釈公表拙稿「資金需要者が国外の者のみである場合でも貸金業法3条1項を適用するのが相当であるとされた事例―東京高判平28.12.12―」を判例秘書ジャーナルに公表しました(文献番号HJ100056)。横溝大の抵触法研究室国際私法の横溝大 公式ホームページフォロー2019.08.23 04:23A. Bruns/M. Suzuki (eds.), "Reactive Instruments of Social Governance"への寄稿2019.08.02 03:44特許判例百選[第5版]への寄稿0コメント1000 / 1000投稿
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