拙稿評釈公表
拙稿 「カリフォルニア州判決の我が国での執行に関し、同州の強制執行手続においてなされた弁済が懲罰的損害賠償部分に係る債権に充当されることはないとした事例―最判令3.5.25―」が、判例秘書ジャーナルに公表されました(文献番号HJ100130)。
拙稿 「カリフォルニア州判決の我が国での執行に関し、同州の強制執行手続においてなされた弁済が懲罰的損害賠償部分に係る債権に充当されることはないとした事例―最判令3.5.25―」が、判例秘書ジャーナルに公表されました(文献番号HJ100130)。
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